最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)5061 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人松浦登志雄の上告趣意(後記)は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。の
みならず、小麦(玄小麦)の販売価格の統制額は本件犯行当時から昭和二七年五月
三一日経済安定本部告示第五号によつて翌六月一日以降廃止されるまで引続き存在
していたもので昭和二七年政令第一一七号大赦令第一条にいわゆる基準日において
なお存続していたから右大赦令第一条第八七号但書により本件物価統制令第三三条
の罪は赦免されないものであつて、所論は採用することができない。また記録を精
査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年一〇月二四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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